こんにちは!
豊川市に本社を置き、豊橋市を含む愛知県東三河一帯で解体工事、産業廃棄物収集運搬をしています、株式会社加藤解体工業です。
解体工事で排出される廃棄物の処理については、法律で細かく定められております。
このような廃棄物の処理の規定や罰則などをまとめたものが廃棄物処理法です。
解体工事業に携わる上で大変重要な法律で、ルールをしっかりと頭に入れる必要があるため、今回は廃棄物処理法の基礎的な知識について解説します。

廃棄物とは?

木材の山
廃棄物とは、汚物もしくは不要物であって、固形状や液状のものと定義されています。
その廃棄物は、更に一般廃棄物と産業廃棄物とに分類されます。
解体工事で出る廃棄物は、産業廃棄物の扱いとなり、その処理や保管、運搬、処分について、廃棄物処理法に基づくルールを遵守しなければなりません。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物という定義です。
廃棄物を取り扱うには専用の許可が必要です。
産業廃棄物は、都道府県の許可であり、一般廃棄物は、市町村の許可といった違いもあります。

産業廃棄物の処理ルール

産業廃棄物については、その取り扱いについて事業者に対して厳格なルールが定められています。
ルールの概要は、事業者は排出した産業廃棄物を自ら処理する義務を負うこと、事業者が自ら産業廃棄物の運搬や処分をする場合は、産業廃棄物処理基準に従わなければならないこと、事業場以外で産業廃棄物を保管する場合は各都道府県に届出義務があることなどです。
万一廃棄物処理法に違反すると都道府県知事による勧告、公表、命令の対象となる他、罰則を受ける可能性もあるため、適正な処理が求められます。

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