こんにちは!豊橋市や豊川市を中心に、産業廃棄物収集運搬業を手掛けております、株式会社加藤解体工業です。
産業廃棄物収集運搬業で、どのようなことが行われているのかを疑問に思う方も多くいらっしゃいます。
今回のコラムは求職者の方に向けて、産業廃棄物収集運搬業に関するあれこれをご紹介します。

廃棄物の分類


はじめに、廃棄物の分類についてご紹介します。
廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物があります。
事業活動で出る廃棄物であっても、廃棄物の種類や排出した企業の種類によって産業廃棄物なのか一般廃棄物なのかが変わってくるのです。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物の中で廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことを指します。
代表的なものは、石灰殻や焼却炉の残灰などの燃え殻、鉱物性油や動植物性油などの廃油、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの金属くずなどが挙げられます。
また、産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があって人々の生活に危険を及ぼすものについては、特別管理産業廃棄物と呼ばれており、その扱いに特に注意を払う必要があるのです。
上記に当てはまらない産業物は、一般産業物として扱われます。

廃棄物の種類

先述の解説と類似する点がありますが、廃棄物の種類としては大枠はあらゆる事業活動に伴うものと排出する業種が限定されるものに分けられています。
あらゆる事業活動に伴うものの中にも12種類の項目があり、燃え殻や汚泥、廃油や廃酸、廃アルカリや廃プラスチック類など、廃棄物の原料に合わせて分けられているのです。
一方で排出する業種が限定される産業廃棄物には、紙くずや木くず、繊維くずや動物系固形不要物などあります。
また、上記に満たないものとして、コンクリートの固形化物があります。
種類別に分けられた産業廃棄物は収集・運搬作業が行われ、中間処理・最終処分を経て適切に処理が行われていくのです。
また、都道府県の許可申請が必要となってくる場合があることを覚えておきましょう。

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