こんにちは!豊橋市と豊川市に拠点を構え、解体工事全般を手掛けています株式会社加藤解体工業です。
解体工事に着手する前に、事前にしておくべきことがあります。
そこで今回のコラムでは、解体工事における主な手続きについてご紹介します。

解体業者が行う届け出

指さす女性
解体工事を行うにあたって、やるべきことに届け出の提出があります。
ここでは、業者側に視点を当て、届け出の概要についてお話していきます。
前提として、解体工事を行う際には、アスベストの除去や建物減失登記申請など、法律に則った申請を行う必要があるのです。
届け出の必要がある書類の数は、大きく分けて6種類です。
1つ目が、アスベスト除去の届け出になります。
現場のアスベスト含有量によって提出書類が異なるため、事前に把握しておきましょう。
2つ目は、ライフラインの停止です。
施工中は、ガス・水道・電気を停止した状態で行う必要があります。
3つ目は、建設リサイクル法に関する書類の提出になります。
4つ目は、道路の使用許可申請です。
解体工事を行う際、隣接している道路の妨げになるようであれば申請が必要です。
5つ目は、建築物除却届です。
建築物を解体する際には、都道府県知事に届け出をする必要があります。

お客様が行う届け出

ここでは、お客様の方でご提出いただく届け出についてお伝えします。
届け出自体は4つのカテゴリーに分けられています。
1つ目は、建物関連です。
家屋取壊し届などが該当します。
2つ目は、建設リサイクル法関連です。
分別解体の計画表や、廃材量の見込み届が該当します。
3つ目は、各種廃止届です。
ガスや水道、電気などの停止届になります。
4つ目は、PCB関連です。
使用機器廃止及び、保管管理報告書や、使用機器保有状況変更届がこれに含まれます。

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