こんにちは!愛知県豊川市を拠点に活動する株式会社加藤解体工業です。
弊社は豊橋市をはじめ県内各地において、さまざまな建築物の解体工事に携わってきました。
建設工事には工事業者の選定や工事費用の負担について、責任を明確に決めている工事区分があります。
工事区分はA工事・B工事・C工事があり、それぞれの違いを認識し理解しておくと良いでしょう。
今回は解体工事における3つの工事区分をご紹介します。

A工事

解体工事
A工事は借主の入居に伴って行うため、ビルオーナーが施工業者選び、発注、工事費を負担します。
工事は一般的にビルの構造など全体に関わる工事であり、建物の資産価値や安全性の維持・向上を目的としています。
具体的には、ビルの躯体部分、エレベーター・共用トイレ・共用廊下などの共用エリア、電気設備の配線配管工事、防災設備、空調設備、衛生設備などです。
A工事は建物の維持に必要な部分と、法的に必ず備える必要のある部分に多い工事です。

B工事

B工事は借主のご要望によって行うため、施工業者の選定と発注権限はビルオーナーにありますが工事費の負担は借主になります。
工事は借主の専有する室内であっても、ビル全体の安全性や衛生環境に関わります。
例えば、厨房の給排水設備の追加・変更、ドアの位置変更、空調・防災・電気設備の追加・変更工事などです。
B工事はビルの運営・管理に必要な設備工事のため、オーナーは資産に影響することから信頼関係のある施工業者に発注を行うことが一般的です。

C工事

C工事は借主の入居に伴う工事のため発注・工事費用は借主が負担になります。
また、借主が選んだ施工業者はビルオーナーから承認を得て工事を行います。
例えば、床・壁紙の張り替えなどの内装工事、電源・電話・LANなどの配線工事、什器備品や照明器具などです。
C工事はビル全体に影響を及ぼさない工事であり、造作工事などで設置したものやデザインは入居者の所有権になります。

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