こんにちは!愛知県豊川市に本社を構え、豊橋市・東三河など県内各地の建物解体工事・産業廃棄物収集運搬を行う株式会社加藤解体工業です。
建設業は業務に関する基準が定められており、業者は規制に基づいて作業を行います。
建物の解体工事や産業廃棄物収集運搬業においても多くの規制があるため、作業に携わる前に知っておくと良いでしょう。
今回は解体工事で禁止されていることについてご紹介します。

ミンチ解体

虫眼鏡を持つ男性
ミンチ解体とは建物や家屋を重機のみで取り壊し、発生した廃棄物を分別することなく処分する工法です。
この工法は分別せず収集車に乗せて処分するため混合解体とも呼ばれ、便利でスピード感もあることから以前は主流となっていました。
解体工事ではがれき類・金属・木くず・タイル・断熱材など、多種多様な廃材が発生し、中には有害物質が混ざっている可能性もあるため危険です。。
その結果、ミンチ解体は建設リサイクル法の施行後は禁止されています。
現在、廃棄物は解体現場で種類ごとに分別後、処分する必要があるためコスト高になります。
しかし、ミンチ解体は法律で禁止と定められていること、環境への配慮を目的としていることを理解しておきましょう。

不法投棄

不法投棄は解体工事によって発生した資材や廃棄物を山や川、海、人気のない林道や森林内に捨て去る行為です。
地中に埋め立てをすることも不法投棄になります。
つまり、解体工事で発生した廃棄物について、指定された処分以外の方法で処理することを禁止されているのです。
指定された処分方法とは、廃棄物を現場で種類ごとに分別した後、中間処理施設を経て最終処分場で処理することです。
解体工事は危険を伴い廃棄物は環境にも影響することから、産業廃棄物の処理・運搬に関する規制や免許の取得に注意しなければなりません。
また、規定に違反した場合は、違法行為として罰せられる場合があるため注意が必要です。

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