こんにちは!愛知県豊川市を拠点とし、豊橋市や東三河地域で活動しております株式会社加藤解体工業です。
昭和44年以来、50年以上にわたり、解体工業一筋で事業を行ってまいりました。
今回は、解体工として仕事をお探しの方向けに、建設業許可と解体工事業登録の違いについてご紹介いたします。

建設業許可とは

ハテナ
建設業許可とは、建設工事を行うために必要な許可です。
建設業許可は建設業法で定められており、500万円以上の解体工事をする場合に求められます。
営業所が1つの都道府県にのみある場合は都道府県知事の許可が必要で、2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣の許可が必要です。
建設業許可の条件として建設業経営経験が5年以上の事業主または役員がいることや、自己資金が500万円以上、専任技術者が各事業所に常勤するなど申請するために必要な条件があり、提出書類もさまざまです。
登録免許税や手数料がかかり、大臣の許可の場合は15万円、都道府県知事の許可の場合は9万円かかります。
中規模以上の解体工事や、解体工事以外の工事を行っている会社が取得することが多いです。

解体工事業登録とは

解体工事業登録は、建設リサイクル法の施行により定められた解体工事を行うために必要な登録制度です。
建設業許可を持っていなくても、500万円以下の解体工事であれば解体工事登録を持っていれば工事を行えます。
条件として、取得時に8年以上の実務経験がある技術管理者がいることや、技術者が不適格要件に該当しないことなどがあり、建設業許可に比べ容易に登録できます。
都道府県知事が許可する登録で、登録手数料は33,000円と建設業許可よりも手数料も安く、小規模の解体工事専門業者が取得することが多いです。

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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。


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株式会社加藤解体工業

愛知県豊川市宿町古十王104
TEL:0533-75-6262
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